定款全文

一般社団法人日本ハンガリー友好協会 定款

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、一般社団法人日本ハンガリー友好協会と称し、英文名をJapan Hungary Friendship Association(略称J―HFA)とする。

第2条(事務所)
本会は、主たる事務所を東京都大田区に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本会は、日本・ハンガリー両国の文化等の交流を促進し、両国民相互の友好と理解と親睦を図ることを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため必要な次の事業を行う。
1 親睦のためのパーティ、懇親会の開催その他本会の活動の促進に関する事業
2 日本及びハンガリーの文化等の交流促進に関する事業
3 ハンガリー語教育に関する事業
4 留学の促進及び斡旋に関する事業
5 ハンガリーの文化等についての研究に関する事業
6 会報その他出版物の発行及びインターネット等による情報提供
7 その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

第5条(種別)
1 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人及び団体とし、次の4種類の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)個人会員(家族会員を含む)
(2)学生会員(学生であって入会時に在籍学校名と卒業見込み年月を申告した個人会員をいう)
(3)法人会員
(4)サークル会員(具体的な文化交流を目的とするものをいう。以下同じ。)

2 会員は、本会の活動に自由に参加し、本会が発行する会報の配布を受けることができる。サークルは、具体的な文化交流を目的とすることができる。

第6条(入会)
1 本会に入会しようとする者は、個人・学生・法人・サークル会員とも所定の入会申込書により申し込むものとする。
2 サークル会員として入会しようとする団体は、理事会の承認を受けなければならない。理事会は、入会の可否を決定し、当該申込団体にこれを通知する。

第7条(入会金・年会費)
1 個人会員(家族会員を含む)、学生会員、法人会員及びサークル会員は、本会で定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 特別の必要が生じた場合は、理事会の決議により臨時会費を徴収することができる。

第8条(資格喪失)
1 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(3)法人会員である団体が消滅したとき
(4)年会費を支払うべき時から継続して3年間会費を滞納し、かつ催告に応じないとき
(5)3回連続して定時社員総会にて議決権を行使しなかったとき
(6)除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の年会費の支払いを免れない。

第9条(退会)
会員は、所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。

第10条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により除名することができる。
(1)本会の定款に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他正当の事由のあるとき

第11条(拠出金品の不返還)
本会に既に納入した入会金、会費その他の拠出品は、これを返還しない。

 

第4章 社員総会

第12条(構成)
本会の社員総会は、第5条に定める会員により構成する。

第13条(議決事項)
社員総会は次の事項につき議決する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)定款の変更
(3)事業計画及び予算並びに事業報告
(4)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書の承認
(5)解散、合併及び残余財産の処分
(6)入会金及び年会費の金額
(7)理事会において総会に付議した事項
(8)会員の除名
(9)前各号に定めるもののほか社員総会で議決するものとして定款に定める事項

第14条(開催)
1 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
2 定時社員総会は毎年一回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。この他に必要がある場合は、臨時社員総会を開催する。

第15条(招集)
1 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から招集の請求があったときは、理事長は、臨時社員総会を招集しなければならない。

第16条(議長)
社員総会の議長は、当該社員総会に出席した会員の中から選出する。

第17条(定足数)
社員総会は、総社員の5分の1以上の出席がなければ開催することができない。

第18条(委任状)
1 社員総会に出席できない会員は、本会に対し、代理権を証する情報を書面により提出し、もしくは電磁的方法により提供することで、理事長を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の代理権を証する情報の書面による提出もしくは電磁的方法による提供をした会員は、社員総会に出席したものとみなす。

第19条(議決権)
社員総会における議決権は、会員一名につき一票とする。

第20条(決議)
1 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)理事又は監事の解任
(2)基本財産の処分
(3)定款の変更
(4)会員の除名
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、理事と監事を別にして、議決を行わなければならない。

第21条(会員への通知)
社員総会の日時及び場所、会員総数及び出席者数(委任状の数を含む)、審議事項並びに決議事項は会報に掲載し、会員に通知する。

 

第5章 役員

第22条(種類及び定数)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 専務理事 1名
(5) 常務理事 若干名
(6) 理事 5名以上20名以内
(7) 監事 2名
(8) 事務局長 1名
(9) 事務局次長 若干名
(10) 顧問 若干名
(11) 理事補佐 若干名

第23条(選任等)
1 理事及び監事は社員総会において決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって選任する。
3 理事長、専務理事、常務理事、事務局長及び事務局次長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4 理事補佐は、理事会の決議によって会員の中から選任する。
5 顧問は、理事会の決議により会員の中から選任する。
6 監事は理事を兼ねることができない。
7 理事のうちには、それぞれの理事について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、あるいは当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。

第24条(役員の職務・権限)
1 会長は、名誉職として代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べ会員統合に務める。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、定款で定めるところにより職務を執行する。
4 理事長は、代表理事として本会を代表し、定款で定めるところにより職務を執行する。
5 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 理事長及び専務理事に事故あるとき又は理事長及び専務理事が欠けたときは、理事
長が理事の中からあらかじめ指名した順位により、当該理事がその職務を代行する。
7 常務理事は、本会の業務を分担執行する。
8 事務局長及び事務局次長は、第38条の規定により事務局の事務を行う。
9 顧問は、本会の業務について理事長の諮問を受け意見を述べることができる。
10 理事補佐は、理事会の定めるところにより理事の職務執行を補佐する。
11 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第25条(監事の職務・権限)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、本会の財産・会計の状況を監査し、監査報告を作成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要な意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況を調査することができる。

第26条(任期等)
1 理事及び監事並びに顧問及び理事補佐の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された理事又は監事或いは顧問又は理事補佐の任期は、前任者の残存任期と同一とする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条(解任)
理事又は監事が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議によりこれを解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

第28条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。ただし、特定の業務を委託する契約(以下「特定業務委託契約」という。)をした役員には、社員総会において別に定める基準に従って報酬を支払うことができる。

 

第6章 理事会

第29条(理事会)
1 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第30条(権限)
理事会は定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)事業計画案及び収支予算案の策定
(3)理事の職務執行の監督
(4)代表理事の選定及び解職

第31条(決議事項)
理事会は、定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)社員総会付議事項
(2)社員総会で議決された事項の執行・運営に必要な事項
(3)その他、社員総会の議決を必要としない運営・業務の執行に関する事項

第32条(種類及び開催)
1 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、原則として年2回4月と10月に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の4分の1以上の理事から、会議の目的である事項を記載した書面(メールを含む。)をもって召集の請求があったとき
(3)監事全員が必要と認め、招集の請求があったとき

第33条(招集)
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集したときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(メールを含む。)により、開催日の7日前までに通知を発しなければならない。

第34条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第35条(決議)
1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。賛否同数の場合、議長決裁により決定する。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第36条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、本定款第24条第11項に定める規定による報告については、この限りではない。

第37条(議事録)
1 理事会の議事については、日時及び場所、理事総数、出席者数及び出席者氏名、審議事項並びに決議の結果を記載した議事録を作成する。
2 出席した理事長、専務理事、監事及び事務局長は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

 

第7章 業務執行機関

第38条(事務局)
1 本会の事務を処理するため、理事会の下に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名と次長若干名を置くものとする。
3 事務局長は、理事長を補佐し、事務局を統括する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に支障あるときはその職務を代行する。

第39条(運営委員会)
1 本会の方針や運営における重要な事項について審議し決議するために、運営委員会を置く。
2 運営委員会の構成は、理事長、専務理事、常務理事及び事務局長並びにその他議事に必要な理事等とし、社員総会直後の理事会において毎年度見直す。
3 運営委員会は、事業計画、予算その他理事会に提出する議案を審議し決議しなければならない。また、事務局から提出された事案についても審議し決議しなければならない。
4 運営委員会は、理事長が招集する。

第40条(委員会の設置)
1 本会の事業運営上必要あるときは、理事会の決議によって委員会を置くことができる。
2 委員会の組織、委員の選出方法その他の運営に関する事項は、理事会の決議で定める。

 

第8章 支部及び都道府県協会

第41条(支部)
1 会員が5名以上をもって本会の支部をつくることができるものとする。
2 支部は、理事会の承認を受けて開設、運営することができる。ただし、直近の社員総会において支部開設の承認を得なければならない。
3 支部の規約は、定款を参考にして各支部が定めるものとする。
4 支部は、理事会で別に定めるところにより本会に会費を納入する。

第42条(都道府県協会)
1 本会は、ハンガリーとの友好を目的として結成された各都道府県内の協会(以下「都道府県協会」という。)と、情報交換その他緊密な関係を結ぶものとする。
2 本会は、理事会で別に定めるところにより都道府県協会から協賛金を受けることができる。

 

第9章 財産及び会計

第43条(資産)
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生じる収入
(5)協賛金その他の収入

第44条(管理)
本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の定めるところによる。

第45条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第46条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事会で決議し、社員総会の議決を経なければならない。

第47条(予算の追加及び更正)
予算の成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の決議により既定予算の追加又は修正をすることができる。

第48条(事業報告及び決算)
本会の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、社員総会の承認を受けなければならない。

第49条(剰余金の不分配)
本会は、剰余金の分配を行わない。

 

第10章 個人情報保護

第50条(個人情報の保護)
1 本会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第11章 定款の変更、解散及び清算

第51条(改定)
定款の改定は、運営委員会の審議を経て理事会において決議し、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更す
ることができる。

第52条(解散)
本会は、次の事由により解散する。
(1)総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上による社員総会の決議
(2)会員の欠乏
(3)合併
(4)破産

第53条(残余財産の帰属)
本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第12章 公告の方法

第54条(公告の方法)
本会の公告は、官報に掲載する方法によって行う。

 

第13章 附則

第55条(入会金及び会費)
本会の令和8年度の入会金及び年会費は、次に掲げる金額とする。 (1)入会金
個人会員 2,000円 学生会員 なし 法人会員 なし サークル会員 なし
(2)年会費
個人会員 3,000円(10月1日以降の入会者 当該年度会費は半額) 学生会員 1,000円 家族会員 (個人又は学生会員の家族) 一人1,000円 法人会員 一口100,000円 サークル会員 一口10,000円

第56条(最初の事業年度)
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和8年3月31日までとする。

第57条(設立時の本店所在場所)
本会の設立時の主たる事務所は、次のとおりとする。
東京都大田区多摩川一丁目26番1号 綱島園ビル201号

第58条(設立時の社員)
本会の設立時の社員は、次のとおりとする。
設立時社員 清 水 祥 之
設立時社員 佐々波 浩 一

第59条(設立時の役員)
本会の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 清 水 祥 之(設立時代表理事)
設立時理事 北 村 幸 久
設立時理事 猪 谷 あき子
設立時理事 瀨 川 隆 生
設立時理事 羽 場 くみこ
設立時理事 東 孝 江
設立時理事 江 嵜 正 
設立時理事 岡 島 有 孝
設立時理事 川 田 浩 司
設立時理事 佐々波 浩 一
設立時理事 佐 藤 地
設立時理事 田 崎 龍 一
設立時理事 田 代 愼之介
設立時理事 田 中 純 子
設立時理事 萩 原 淑 子
設立時理事 向 山 毅
設立時理事 渡 邊 武 志
設立時監事 峯 岸 貴 昭
設立時監事 松 尾 守 之

第60条(会員の自動入会)
任意団体である日本ハンガリー友好協会(主たる事務所 東京都大田区多摩川一丁目26
番1号 綱島園ビル201号)の会員は、当該任意団体の令和8年2月7日付け総会にて、本会の設立及び本会への自動入会について承認を得られ、さらに理事会で承認した会員に限り、第6条の規定にかかわらず、令和8年4月1日より本会へ会員の入会があったものとみなす。

第61条(役職)
第23条の規定にかかわらず、令和8年4月1日付け本会の役職は、次のとおりとする。
会 長 河 野 洋 平
副 会 長 北 村 幸 久
副 会 長 小 林 研一郎
理 事 長 清 水 祥 之
専務理事 猪 谷 あき子
常務理事 瀨 川 隆 生
常務理事 羽 場 くみこ
事務局長 佐々波 浩 一
事務局次長 東 孝 江
理事補佐 中 谷 治 芳
顧 問 伊 藤 和 矢
顧 問 堤 功 一
顧 問 鍋 倉 眞 一
顧 問 福 井 直 敬

以上、一般社団法人日本ハンガリー友好協会を設立するため、設立時社員 清水 祥之 及び 佐々波 浩一は、本定款を作成する。

令和8年2月7日

設立時社員 清 水 祥 之
設立時社員 佐々波 浩 一