Institute of Global International Relations
Institute of Global International Relations
グローバル国際関係研究所 規則 (案)
(趣旨)
- この規則は、グローバル国際関係研究所 (英文名称を、Institute of Global International Relations 、略称を「IGIR」とする。以下研究所という)の事業、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(研究所の目的)
- 研究所は、ヨーロッパ研究、拡大EU研究、およびアジア地域統合研究を中心とし、イシューとして、民族、移民、境界、安全保障研究などを行う。それにより、研究及び教育の質の向上を実現し他国の諸機関とのネットワーク形成の拠点とし、
国際社会や産官学との積極的な連携を通じて、現代的な課題及びニーズにかかわる諸活動を実施し、広く社会と若者教育に貢献することを目的とする。
(事業)
- 研究所は、前条に既定する目的を達成するために、以下の事業を行う。
- ヨーロッパ及び拡大EU、アジアの地域統合に関する共同研究
- この研究遂行にあたり、国内外との積極的交流
- 国内及び海外の研究機関・研究者との協力、ならびにそれら機関からの研究者の受け入れ、若手研究者の育成、国際交流の活性化
- 産官学共同(特に、外務省、EU関連の経済界、EU研究を行うEU認定の諸大学:ヨーロッパ・アメリカ・アジア・アフリカなどを含む各国 )との交流の活性化
- 関係資料の蒐集と公開研究会・講演会、国際会議などの開催
- 活動成果を、若者育成や教育プログラムに反映させるための提言、及び関係学部、さらに、国内の学術団体や国外の学術団体との共同(現在、日本学術会議 政治学委員会や、地域研究委員会、国際委員会との連携)
- 機関誌・研究書などの刊行による研究成果の公表
- その他前条の目的を達成するために、所員会議が必要と認めた事業
(組織)研究所は、渋谷あるいは杉並に置く。
- 研究所に、研究所長(以下「所長」)を置く。
- 研究所に、所員をおく。
- 研究所の運営について審議するため、研究所に、ヨーロッパ・アジア国際関係研究所運営委員会を置く。
- 研究所の目的達成に必要な研究・教育を効果的に実践するため、研究所に研究・教育プロジェクトをおくことができる。
- 研究所にかかわる事務を処理するため、研究所に事務組織を置く。
(所長)
- 所長は、研究所の業務を統括し、研究所を代表する。
2. 所長は、候補者を推薦し、委嘱する。
3. 所長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(所員)
- 所員は、日本あるいは海外の大学に所属する教員、大学院を博士課程を修了ないし満期退学した、研究について優れた研究能力・業績を有している研究者からなる。
(運営委員会)
- 研究所には運営委員会を置く。運営委員会の構成は、以下のとおりとする。
- 所長
- 所長が委嘱する研究所員若干名
- 所員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会の開催)
- 運営委員会は、所長がこれを招集し、議長となる。
- 運営委員会の開催は、構成員の過半数の出席を必要とする。
- 所長は、必要に応じて、前条に既定する構成員以外の教職員又は外部有識者に出席を求め、その意見を聞くことができる。
(運営委員会の審議事項)
第10条 運営委員会は、以下の事項について審議を行い、必要に応じて議決を行う。
- 研究所の基本方針に関する事項
- 研究所の事業計画、予算の計画及び執行並びに決算に関する事項
- 研究所の組織、人事及び運営に関する事項
- 学内外の諸機関、さらに欧州連合を含む、国外の諸機関との共同研究に関する事項
- 研究・若手育成の教育プロジェクトに関する事項
- 研究所の規則の改廃に関する事項
- 所長及び諸機構の諮問事項
- その他前各号に順ずる事項
2 運営委員会の議決は、出席構成員の過半数でこれを決する。
(特別研究員、研究生、研究補助員)
第11条 研究所に、特別研究員、研究生を置くことができる。
- 特別研究員、研究生、研究補助員は、必要に応じ、運営委員会の議を経て、任期を定めて事務職員とすることができる。
- 特別研究員、研究生及び研究補助員等については、別に定める細則による。
(顧問)
第12条 研究所に非常勤の顧問をおくことができる。
- 顧問は、研究所に関連する学術研究領域で貢献が顕著である外部有識者から、運営委員会の議を経て、所長が委嘱する。
- 顧問は、必要に応じ、運営委員会の議を経て、任期を定めて兼務職員とすることができる。
(評価委員会)
第13条 研究所の運営が適切に行われているかを第3者の立場から評価するため、
ヨーロッパ・アジア国際関係研究所評価委員会(以下「評価委員会」)を置く。
- 評価委員会は、専門家の中から所長の推薦により、若干名の委員によって構成される。
- 前項に既定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 評価委員会には、委員長1名をおき、委員の中から互選するものとする。
- 評価委員会は、所長が招聘し、原則として年1年開催するものとする。
- 所長は、評価委員会の開催に当たり、事前に研究所の運営等に関する報告書を委員に送付しなければならない。
- 評価委員会の開催は、委員の過半数の出席を必要とする。ただし、あらかじめ意見書を提出した委員については、出席と見做す。
- 所長は、評価委員会による評価結果について、速やかに運営委員会及び機構会議に報告しなければならない。
- 所長は、前項の評価結果により改善を要する場合には、速やかに必要な措置を講じ、その内容及びその成果について、評価委員会に報告しなければならない。
(事務組織)
第14条 研究所の事務を処理するため、非常勤の職員を若干名置くことができる。
(資金)
第15条 研究所は、専任職員にかかわる人件費を除き、当面、外部競争的資金(文部科学省科研費、財団基金、欧州連合など国外からの外部競争的資金、その他の資金)をもって運営する。
- 研究所の会計年度は、1月1日から、12月31日までとする。
(改廃手続き)
第16条 この規則の改廃は、運営委員会の議を経たのち、所長がこれを行う。
附則
- この規則は、2015年1月1日から施行する。