女性科学研究者の環境改善に関する懇談会
Japan Association for the Improvement of Conditions of Women Scientists
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女性科学研究者の環境改善に関する懇談会
Japan Association for the Improvement of Conditions of Women Scientists
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「女性科学研究者の環境改善に関する懇談会」( JAICOWS )会則
2006年 8 月
2016年 1 月19日改訂
(名称)
第1条 本会は「女性科学研究者の環境改善に関する懇談会」(Japanese Association for the Improvement of Conditions of Women Scientists, 略称 JAIOWS ) と称する。
(目的)
第 2 条 本会は日本学術会議第 15 期の「女性科学研究者の環境改善の緊急性 についての提言(声明 )」 の趣旨を受けて、日本学術会議と連絡をとりつつ女 性科学研究者の環境改善のより具体的な推進のため、女性科学研究者自らがそ の具体的方策等について検討することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1) 女性科学研究者の環境に関する実態調査
(2) 女性科学研究者の環境改善に関する討議と提言・要望
(3) 女性科学研究者自身が行うべき実践課題の検討
(4) 日本学術会議会員との連携
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 本会は日本学術会議の会員および連携会員、旧研究連絡委員会委員等 (それらの経験者を含む)の女性を会員として組織する。
(役員)
第5条 本会に役員として、会長、事務局長、役員若干名、監事を置く。
2 本会に顧問を置くことができる。
3 役員は総会において選出する。 (役員の職務)
第6条 会長は会員を代表して会務を統括し、総会および役員会を招集する。 第7条 事務局長は会長を補佐し、必要な場合にはその職務を代行する。 第8条 役員は日常の会務を執行する。
第9条 監事は会務執行および会計状況の監査を行う。
2 監事は他の役員を兼ねることができない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は3年とする。
(総会)
第11条 総会は毎年1回定例総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
2 総会は会長がこれを主催する。
第12条 総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。
(運営)
第13条 本会の運営経費は会員の会費、寄付金その他の収入をもってこれに充 てる。
2 会費については別に定め、総会の承認を得るものとする。 (その他)
第14条 本会則の改訂は総会の議決を経る。 付則 本会則は決定と同時に施行する。
(付記) 年会費は5,000円とする。
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